外国人と国籍法

国際経済移行は巨大な動力学に決定される移行移住の国に移ってきたトルコのような国で活動してる法律事務所。任命弁護士と外国のコンサルティングの手段によって外国人法の領域で実際の法的なコンサルティングサービスを提供しています。
外国人の就労ビザの取得、居住許可証の手続きの追跡、トルコの市民権に関する申込みと追跡手続きの行われる特に外国要素を含むあらゆる点でフルサービスの法的コンサルティングサービスを与える部門です、私達のクライアントにこの領域に関する全ての法的問題の援助する為、解決法を見つける為の準備ができてます。我々の目標と法的任命に照らして、国内と実際の外国人の法人をクライアントに提供する法的コンサルティングサービスは以下のとおり情報をお届けします。

  • トルコで住みたい外国人の居住許可証、居住許可更新の申込み、追跡と確定付け。
  • 直接に外国投資法対象法人によって雇用される外国人を含め、トルコで採用される予定の外国人の労働ビザ、労働ビザ更新の申込みをする事、追跡と結論。
  • 第5901号トルコの市民権に基づくと、トルコ国籍を取得したい外国人の申込み手続きをする事、追跡と結論。
  • 第5901号トルコの市民権に基づくと、トルコの市民権の当管轄は決定を出したい個人の申込み手続きをさせて、追跡と結論。
  • 外国人がトルコで不動産を手に入れる為に特に、不動産法に関するコンサルティングサービスを与えられ、相続法に関するコンサルティングサービスの提供。
  • トルコへ亡命、一時的保護、二次保護、条件付難民と難民認定に関する法のコンサルティングサービスの提供、(難民の法的立場に関する1951年ジュネーブ条約の物理的な境界の条件を受入れる国で亡命をわが国で唯一の方法は適用はみつかりません。この境界に従いトルコはただ欧州評議会の会員国から来た亡命要求を受入れます。欧州評議会以外の国から来た亡命要求の関しては、この誰かへ国連難民高等弁護官事務所(UNHCR)を通じて受入られる国へ定住するまで一時的な居住証を与えます。)
  • 認識と執行

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